ご利用開始までの手順
ご利用にあたっては、各サービスによって申請の方法・対象者が異なります。下記は、一般的な障がい福祉サービスご利用の流れについてご説明します。ご不明な点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
STEP 1 ご利用の相談
ご利用者・保護者・支援者はどんなサービスを利用するかを、市区町村の職員の方に相談します。受給者証の申請の流れや必要な書類など、職員の方の指示に従ってください。
次へ
STEP 2 調査・審査
受給者証を発給するための利用要件を満たしているか、市区町村の支給担当窓口によって調査が行われ、その後審査に入ります。
次へ
STEP3 受給者証の交付
支給が決定したら、受給者証が交付されます。
次へ
STEP4 事業者を選択
利用者は、事業対象者と判断されると総合事業サービスをご利用いただけます。事業者のサービスを受ける前に
・「受給者証」の確認
・契約書、重要事項説明書等の取り交わし
・利用目的の確認、サービス実施日程等の調整、利用者へ介護計画書等の交付
などの事前調整を行います。
次へ
STEP5 契約・利用開始
契約を取り交わしましたら、 サービス提供を開始します。
ご利用対象者
主たる対象者 | 身体障がい、知的障がい、精神障がい、障がい児 |
サービスの実施地域 | 京田辺市、宇治田原町 *その他の市町村の方もご相談させていただきます。 |
ご利用料金について
各サービス提供にかかる利用料金に関しては、障害福祉サービス受給者証、および地域生活支援事業対象者証に記載された「利用者負担上限月額」を参考に、算定させていただだきます。
詳細については、契約時に交わす重要事項説明書でご確認いただけます。
お問い合わせ前には、よくあるご質問をご確認ください。